- 最低ライン(まずここだけ)
- その取引の負担者を確認する(契約書・請求書の但し書き・過去実績)
- 受取側で差し引かれていたら、売掛金は「請求額」で消す(入金額で消さない)
- 支払う側のとき
- 自社負担なら「支払手数料」で費用計上(税区分は課税仕入れ10%)
- 先方負担の取り決めなら、手数料を差し引いた額を振込(合意があることを確認)
- 受け取る側で差し引かれたとき
- 方法A(支払手数料)か方法B(売上値引)か、社内で統一しておく
- 差額の税区分を誤らない(支払手数料にする場合は対象外/不課税)
- 税込1万円未満なら返還インボイスの交付は原則不要(少額免除)
- 迷ったとき
- 判断に迷う税区分・処理方法は、証跡を残して顧問税理士・所轄税務署に確認
この内容は記事「振込手数料は誰が負担?先方負担・当方負担の仕訳の基本」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ