
中間申告・予定納税の仕組み|届いた納付書で慌てない準備
ある日、税務署から封筒が届きます。開けてみると「中間申告書」や「予定納税額の通知書」、そして納付書。 「決算はまだ先のはずなのに、いま税金を払うの?」「これ、放っておいたらどうなるんだろう」——期の途中で急にお金の話が来ると、ひとりで経理を回していると不安になりますよね。心当たりがないと、なおさらです。
でも、これは間違いでも追徴でもありません。中間申告・予定納税は、前の年(前の期)に納めた税額をもとに、税金の一部を先に納めておく“前払い”の仕組みです。年に一度の納税を分割して、あとで一度に払う負担をやわらげるためのものです。仕組みが分かれば、慌てるものではありません。
この記事では、法人税・消費税の「中間申告」と、個人の「予定納税」について、誰が対象になるのか/いくら納めるのか/いつまでに払うのかを整理します。最後に、届いた通知で慌てないための準備チェックリストにまとめました。今日は全部を覚えなくて大丈夫。まずは「自社(自分)に関係あるか」を一緒に確かめていきましょう。
結論:中間申告・予定納税は、前期(前年)の税額を基準にした税金の前払いです。法人税は前事業年度の確定法人税額が20万円を超えると中間申告の対象になり、事業年度開始から6か月経過後2か月以内に納めます。消費税は前課税期間の確定消費税額(国税分)に応じて年1〜11回の中間申告があります。個人の所得税(予定納税)は前年の予定納税基準額が15万円以上のとき、7月と11月に納めます。いずれも中間で納めた分は、確定申告で精算(差し引き)されます。対象・金額・期限の最終確認は、届いた通知書・顧問税理士・所轄税務署で行ってください。
そもそも「中間申告・予定納税」って何のため?
一年分の税金をまとめて払うと、その月の資金繰りが一気に苦しくなります。国としても、税収を一度に受け取るより、年の途中で分けて受け取れたほうが安定します。
そこで、前の年(前の期)にこれくらい税金がかかった会社・人は、今年も同じくらいかかるだろうという考えで、税額の一部を先に納めてもらう。これが中間申告・予定納税です。
大事なのは、中間で納めた分は“取られっぱなし”ではないということ。決算・確定申告のときに、その年の本当の税額から中間で納めた分を差し引いて精算します。前払いしすぎていれば還付されます。だから、まずは「余分に取られるわけではない」と知っておくと、少し気持ちが軽くなります。
まずは、届いた書類が「法人税」「消費税」「所得税」のどれについてのものかを確かめましょう。
法人税の中間申告——前期の税額が20万円を超えたら

法人の場合、事業年度が6か月を超える普通法人で、前事業年度の確定法人税額(年額)が20万円を超えると、中間申告の対象になります(前期が12か月の場合の目安)。前期の法人税額が20万円以下なら、原則として中間申告は不要です。
- 納める金額(原則=予定申告):前事業年度の確定法人税額 × 6 ÷ 前事業年度の月数。前期が12か月なら、おおむね前期法人税額の半分になります。
- 期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告・納付。
- 例:3月決算(4月開始)の会社なら、9月末が「6か月を経過した日」の目安で、その後2か月以内=11月末ごろが期限になります。
- 申告書は出さなくてもいい場合がある:予定申告の税額は税務署が計算して通知(納付書つき)してくれることが多く、提出しなくても「予定申告があったもの」とみなされます(みなし中間申告)。ただし、納付は必要です。放置すると延滞税がかかることがあるので、通知が来たら納付だけは忘れないようにします。
上半期の業績が前期よりかなり落ちている場合は、仮決算による中間申告という方法もあります。上半期で仮の決算を組んで実際の税額で申告するもので、前期実績より納税を抑えられることがあります。ただし手間がかかり、要件もあるため、採用するかは顧問税理士に相談するのが安心です。
消費税の中間申告——前期の消費税額で回数が変わる
消費税(課税事業者)は、前課税期間の確定消費税額(国税部分)に応じて、中間申告の回数が変わります。
| 前課税期間の消費税額(国税分・年額) | 中間申告の回数 | 1回あたりの目安 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 原則なし(任意の中間申告制度あり) | — |
| 48万円超〜400万円以下 | 年1回 | 前期税額の約1/2 |
| 400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 | 前期税額の約1/4ずつ |
| 4,800万円超 | 年11回 | 前期税額の約1/12ずつ |
※判定に使う「消費税額」は、地方消費税を含まない国税部分です。実際の納付では地方消費税も合わせて納めます。金額区分・端数の扱いは最新の公式情報で確認してください。
- 納める金額(原則=予定申告):前課税期間の実績をもとにした金額。こちらも納付書つきの通知が届くことが多いです。
- 期限:各中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内が原則。回数が多い会社ほど、納付のタイミングが年に何度も来ます。
- 消費税も、上半期などの実績で計算し直す仮決算方式を選べます。売上が大きく落ちた期は検討の余地がありますが、手間との兼ね合いで顧問税理士に相談を。
消費税は「預かったお金を納める」性質が強い税金です。中間で納める分の資金を、日ごろから別に意識して置いておくと、納付月に慌てません。
個人の予定納税——所得税は7月と11月に
会社ではなく個人(個人事業主など)の所得税には、「予定納税」があります。これも前年の実績にもとづく前払いです。
- 対象:前年分の予定納税基準額が15万円以上の人。対象者には税務署から「予定納税額の通知書」が届きます。
- 納める金額:予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期・第2期で納付。
- 期限:
- 第1期分:その年の7月(7月1日〜7月31日の期間で納付。期日は年により異なることがあります)
- 第2期分:その年の11月(11月1日〜11月30日の期間で納付)
- 業績が下がったとき:その年の所得が前年より大きく減る見込みなら、予定納税額の減額申請ができます。期限があるので、該当しそうなら早めに検討します。
いまはちょうど7月。第1期の予定納税の時期にあたります。個人事業主として通知が届いている場合は、納付期限と金額をこの機会に確認しておきましょう。
なお、「予定納税(=個人の所得税)」と「中間申告(=法人税・消費税)」は言葉が似ていますが、別の制度です。届いた通知がどの税金のものかで見分けます。
通知が来たら、まずやること(順番)

- 何の税金かを確かめる:法人税・消費税・所得税のどれかを、通知の表題で確認する。
- 金額と期限を書き写す:納付額と納付期限を、カレンダーと資金繰り表に転記する。
- 資金を用意する動線を作る:納付月の前に残高が足りるかを確認。厳しければ早めに動く。
- 納付方法を決める:金融機関窓口・ダイレクト納付・振替・クレジット・スマホアプリ納付など、自社の使いやすい方法で。期限に間に合う手段を選ぶ。
- 精算されることを覚えておく:中間で納めた分は、決算・確定申告で本来の税額から差し引かれる。二重に払うわけではない。
「業績が前期より明らかに落ちている」ときは、仮決算(法人)や減額申請(個人)で納税を抑えられる場合があります。判断に迷ったら、通知を手元に置いて顧問税理士に相談すれば大丈夫です。
明日やること(まず1つだけ)
明日やるのは、今期に中間申告・予定納税があるかを一つ確認することだけで十分です。 前期の申告書(控え)で、法人税額・消費税額(または前年の所得税額)を見て、対象ラインを超えていないかをチェックする。すでに通知が届いているなら、その納付期限をカレンダーに書き込む。これだけで、「いつ・いくら」が見えて、資金の準備に取りかかれます。
中間申告・予定納税 準備チェックリスト
上から順に確認し、自社(自分)に関係ない項目は外してください。
まず見分ける
- 届いた通知が「法人税」「消費税」「所得税(予定納税)」のどれかを確認したか
- それが前期(前年)の税額にもとづく“前払い”だと理解したか
法人税の中間申告
- 前事業年度の確定法人税額が20万円を超えているか(超なら対象)
- 納付額(原則=前期税額のおおむね半分)を確認したか
- 期限(事業年度開始後6か月経過日から2か月以内)をカレンダーに入れたか
- 上半期の業績が大きく落ちている場合、仮決算による中間申告を税理士に相談したか
消費税の中間申告
- 前課税期間の消費税額(国税分)で、中間申告の回数(0/1/3/11回)を確認したか
- 各回の納付額・期限を書き出したか(地方消費税も合わせて納付)
- 回数が多い場合、納付月ごとの資金を資金繰り表に反映したか
個人の予定納税(所得税)
- 前年の予定納税基準額が15万円以上か(該当なら対象)
- 第1期(7月)・第2期(11月)の納付額(各3分の1)と期限を確認したか
- 今年の所得が大きく減る見込みなら、減額申請の要否・期限を確認したか
共通(納付と精算)
- 納付方法(窓口・ダイレクト納付・振替・クレジット・アプリ等)を決めたか
- 納付月の前に資金の手当てができているか
- 中間で納めた分は確定申告で精算されると理解しているか(納めすぎは還付)
納付や資金の動きは、日ごろの資金繰り表に組み込んでおくと、急な通知でも慌てません。エクセルで作る資金繰り表や、申告期限・納付の段取りも合わせて、年間の納税カレンダーを整えておきましょう。
最後に
期の途中で税務署から書類が届くと、それだけでドキッとしますよね。ましてや「税金を納めてください」と書いてあれば、心当たりがなくても不安になって当然です。ひとりで経理をしていると、こういう“想定外の通知”を受け止める人が、自分しかいません。

でも、仕組みが分かってしまえば、中間申告・予定納税は「前払い」であり、あとできちんと精算される、こわくないお金です。前期の税額を一つ確認して、期限と金額をカレンダーに書けたなら、それでもう準備は始まっています。慌てず、順番に。あなたはちゃんと、対応できています。
本記事は一般的な実務情報です。税務・会計の取扱いは個別の事情や最新の通達によって異なります。金額区分・期限・手続きは変更されることがあります。最終的な判断は、届いた通知書の記載・顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。
ほかの実務の手順も、記事一覧から少しずつ一緒に整理していきましょう。