電子帳簿保存法とは?帳簿や書類を「電子で残す」ときのルール
「このPDFの請求書、印刷して保管でいいの?」と迷うときに
メールで届いた請求書のPDF。「これって印刷してファイルにとじればいいのかな、それともデータのまま保存?」。ひとりで経理を回していると、書類の保存方法ひとつでも迷ってしまいますよね。
その「電子で受け取った書類やデータをどう残すか」のルールが、電子帳簿保存法です。
電子帳簿保存法とは?ひとことで言うと
電子帳簿保存法とは、帳簿や請求書などの書類を電子データで保存するときの決まりごとをまとめた法律です。短く「電帳法(でんちょうほう)」とも呼ばれます。
ざっくり言うと、「紙の代わりにデータで残すなら、後から探せて・改ざんされにくい形で保存しましょう」というルールです。すべてをデータ化しなければいけない、という話ではなく、「電子で扱う部分について、こう保存してね」という決まりだと考えると分かりやすいです。

経理の現場ではどこで使う?
電子帳簿保存法は、書類の保存方法を決めるときに関わってきます。大きく分けて、次のような場面があります。
- メールやネット通販などで、最初から電子データで受け取った請求書・領収書を保存するとき
- 会計ソフトでつけた帳簿を、データのまま保存するとき
- 紙でもらった領収書をスキャンして、データで保存するとき
中でも、「電子で受け取ったものは、電子のまま保存する」という部分は、多くのひとり経理に関わりやすいポイントです。
なぜ大事なのか
保存のしかたが分かっていると、「後でこの書類を見せてください」と言われたときに、すぐ探し出せます。データがバラバラだと、必要なときに見つからず、確認に時間がかかってしまいます。
決まった形で保存しておけば、書類の探しやすさが上がり、日々の管理もすっきりします。手間を減らすための仕組み、と捉えると前向きに取り組みやすいです。
具体例で見る
たとえば、ネットで備品を買い、領収書がPDFでメール添付されてきたとします。
- このPDFは「電子で受け取った書類」にあたるため、印刷した紙だけで済ませるのではなく、データとしても適切に保存しておくのが基本的な考え方です。
- 後から「いつ・どこから・いくらの取引か」で探せるように、ファイル名やフォルダの付け方を決めておくと探しやすくなります。
具体的な要件(検索のしかたや保存方法の細かい条件、例外や猶予など)は制度で定められており、会社の規模や状況でも変わります。最新は国税庁など公式情報で確認するのが安心です。
つまり現場では?
電子帳簿保存法に沿うということは、「電子で扱う書類を、後から探せて・きちんと残る形で保存する」ことです。まずは「電子で受け取ったものはデータでも残す」を意識するところから始めると取り組みやすいです。
知らないとどう困る?
ルールを知らないと、電子で受け取った書類を印刷だけして元データを消してしまい、後から「データで残しておく必要があった」と気づくことがあります。保存の方針を一度決めておけば、毎回迷わずに済み、確認が入ったときも落ち着いて対応できます。
よくある勘違い
- 「すべての書類をデータ化しなければならない」と思われがちですが、論点は主に「電子で扱う部分の保存方法」です。紙の書類を無理にすべてスキャンする義務がある、という話とは別です。
- 要件は段階的に整備され、猶予や経過的な扱いも設けられてきました。「以前聞いた話」と今のルールが違うこともあるため、最新は国税庁など公式情報で確認するのが確実です。
明日やるならこれ
メールで受け取った請求書・領収書のPDFを保存する場所を、ひとつ決めて作ってみましょう。「電子で来たものは、まずここに入れる」という置き場があるだけで、管理がぐっと楽になります。
ひとことで言うと
電子帳簿保存法とは、帳簿や書類を電子で残すときの「探せて・きちんと残す」ためのルールです。




