消費税の申告書類と会計ソフトを前に、自社が本則課税か簡易課税かを確かめながら考えているひとり経理の担当者

消費税の本則課税と簡易課税の違い|選び方と計算を基礎から

「決算の時期になって、ふと気づく。——うちの会社、消費税って本則課税と簡易課税、どっちで計算してるんだっけ?」 ひとりで経理を回していると、消費税の計算方式に向き合う機会は意外と少ないものです。会計ソフトが自動でやってくれている部分も多く、いざ自分で確かめようとすると、本則・簡易・みなし仕入率・届出……と聞き慣れない言葉が並んで、入り口で手が止まってしまいますよね。

でも、ここで戸惑うのは、あなたの理解が足りないからではありません。消費税の計算には大きく2つの方式があり、それぞれ計算のしかたも、必要な手続きも、向いている会社も違います。しかも一度選ぶと2年間は続ける必要があったり、適用には事前の届出が必要だったりと、「あとから気づいて変えづらい」性質もあります。

この記事は深掘り版として、「本則課税と簡易課税は何が違うのか」「みなし仕入率とは何か」「どちらが向いているのか」「届出のタイミングと2年縛り」「インボイスの2割特例との関係」までを、実例と早見表でひととおり整理します。今日は全部を暗記しなくて大丈夫。まずは「自社がどっちで、何を確認すればいいか」という地図を一緒に作っていきましょう。

結論:消費税の計算方式は、大きく本則課税(一般課税・原則課税)と簡易課税の2つです。①本則課税は「預かった消費税 − 実際に支払った消費税(仕入税額控除)」で納税額を出す原則的な方法。②簡易課税は、売上にかかる消費税に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて控除額を計算する簡便な方法です。簡易課税を使うには、基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、かつ適用したい課税期間が始まる前日までに「簡易課税制度選択届出書」を出しておく必要があります。一度選ぶと原則2期間は継続。どちらが有利かは事業の中身で変わるため、迷ったら早めに顧問税理士や所轄税務署に確認しましょう。

まず大前提:そもそも消費税を納める会社かどうか

消費税には、納税義務がある課税事業者と、免税事業者があります。原則として、基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。1,000万円以下でも、特定期間の判定や自ら課税事業者を選択している場合があります。

ここで大事なのは、「本則」か「簡易」かという計算方式の話は、そもそも課税事業者になってから出てくる、という順番です。インボイス登録をきっかけに課税事業者になった会社は、後半の「2割特例」も関係してくるので、あとで触れます。まずは申告書や会計ソフト、顧問税理士とのやりとりで「自社はいま課税事業者か」を確認しておきましょう。

本則課税とは:預かった消費税から、払った消費税を引く

本則課税は、消費税の原則的な計算方法です。

考え方は、売上で預かった消費税から、仕入や経費で実際に支払った消費税(仕入税額控除)を差し引く、というものです。

納める消費税 = 売上で預かった消費税 − 仕入・経費で支払った消費税

たとえば、年間で預かった消費税が300万円、支払った消費税が200万円なら、差額の100万円を納めるイメージです(軽減税率や控除調整などは省いた概念図です)。軽減税率や輸出(非課税・免税)取引がある場合は、税率別・取引別に分けた集計が必要になります。

本則課税は、実際に支払った消費税を一件ずつ集計するため、設備投資が多い年や仕入の多い業種では金額を正確に反映できます。一方で、取引ごとの区分や適格請求書(インボイス)の保存など、経理の負担は小さくありません。

簡易課税とは:みなし仕入率で、支払った消費税を「みなす」

簡易課税は、支払った消費税の実額を積み上げず、売上にかかった消費税に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて控除額を計算する制度です。

納める消費税 = 売上で預かった消費税 −(売上で預かった消費税 × みなし仕入率)

たとえば小売業(みなし仕入率80%)で、売上にかかった消費税が300万円なら、 300万 −(300万 × 80%)= 60万円が納税額の目安です(概念図)。軽減税率や輸出(非課税・免税)取引がある場合は、税率別・取引別で分けてから区分計算します。

簡易課税を使うための条件は次のとおりです。

簡易課税では、仕入側のインボイス収集・積上げは原則不要ですが、適格請求書発行事業者であれば、売上側の適格請求書の発行義務と証憑保存は必要です。

みなし仕入率(業種ごとの6区分)

簡易課税の要は、この「みなし仕入率」です。業種によって6つの区分があり、率が決まっています(区分の線引きは国税庁 No.6509に従います)。

売上にかかった消費税に業種ごとのみなし仕入率を掛けて控除額を計算する簡易課税のしくみを示した図
簡易課税は「売上の消費税 × 業種ごとのみなし仕入率」を支払った消費税とみなして差し引く
事業区分主な業種の例みなし仕入率
第1種事業卸売業(買ったものを形を変えず他の事業者に売る)90%
第2種事業小売業(買ったものを形を変えず消費者に売る)80%
第3種事業製造業・建設業・農業・林業・漁業など70%
第4種事業飲食店業60%
第5種事業運輸通信業・金融保険業・サービス業(飲食店業を除く。他の区分に当たらないものを含む)50%
第6種事業不動産業40%

みなし仕入率が高いほど差し引ける額が大きく、納税額は小さくなります。区分は思い込みで決めず、国税庁の説明や顧問税理士へ確認するのが安全です。

本則と簡易、どちらが向いている?(考え方の目安)

「結局どっちがいいの?」の答えは、事業と年ごとの投資状況で変わります。判断の軸は「実際の仕入・経費の割合」対「みなし仕入率」です。実際の割合のほうが高ければ本則が、低ければ簡易が有利になりやすい——これが出発点です。経理の手間、還付の可能性、来期の投資予定も合わせて見ましょう。

仕入や経費が多い会社は本則課税、売上中心で経費が少ない会社は簡易課税が向きやすいという判断の目安を示した図
仕入・経費が多いなら本則、経費が少なく手間を減らしたいなら簡易が候補になりやすい

3分シミュレーション(最短手順)

時間がない日でも「だいたいどちらが有利か」を当てるための簡易手順です。
1) 売上の消費税額を集計(標準+軽減の合計:会計ソフトの税区分レポートでOK)
2) 課税仕入の消費税額をざっくり集計(同じく税区分の合計)
3) 売上消費税 × 自社区分のみなし仕入率 と 2) を比較し、少ないほうが有利側の目安
4) 設備投資予定があれば「本則で還付の可能性あり」とメモしておく
注:軽減税率・輸出(非課税・免税)取引がある場合は、税率別・取引別に分けてから比較してください。ここでの式は概念図です。

数字で比べる:同じ会社でも納税額はこう変わる

例)サービス業(第5種・みなし仕入率50%)。売上にかかった消費税400万円。実際に支払った消費税120万円。

計算方式控除できる消費税納める消費税(目安)
本則課税実額の120万円400万 − 120万 = 280万円
簡易課税400万 × 50% = 200万円400万 − 200万 = 200万円

この年は簡易のほうが有利。反対に、支払った消費税が250万円になる年なら、本則が有利に入れ替わります。だからこそ、届出のタイミングと2年継続を意識した前倒し判断が大事です。

届出のタイミングと「2年縛り」

簡易課税を始めるには適用したい課税期間が始まる前日までに届出が必要で、原則2年間は継続するという時間の流れを示した図
簡易課税は「期間が始まる前日まで」に届出。一度始めると原則2年間は続ける

来期の売上・投資予定を見越し、期首前に税理士へ相談する段取りが安全です。

インボイスの「2割特例」との関係(経過措置)

2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった人などを対象とする負担軽減の経過措置です。対象になる場合、売上にかかった消費税の2割を納めればよい(=8割控除できる)計算が使えます。事前届出は不要で、申告時に選択します。

本則・簡易・2割特例の早見表

一般的な比較の目安です(要件・期間は最新の通達と自社事情で異なります)。

観点本則課税簡易課税2割特例(経過措置)
控除の計算実際に支払った消費税を集計売上の消費税 × みなし仕入率売上の消費税 × 80%(2割を納付)
使える条件課税事業者なら原則これ基準期間の課税売上高5,000万円以下+事前届出インボイスで課税事業者になった人など(期間限定)
事前の届出不要必要(期間開始の前日まで)不要(申告時に選択)
経理の手間大きい(仕入を一件ずつ集計)小さい(売上側で計算)小さい
還付の可能性あり原則なし原則なし
継続の縛りなし原則2年(やめた後は原則2年再選択不可)期間内で年ごとに選択可

「手間を減らす」だけで判断せず、仕入・投資の状況、要件、適用期間をあわせて見てください。還付が見込まれる年は本則が有利になりやすい点も忘れずに。

自社の方式を確認するチェックリスト(現場で回る版)

時間や体制に応じて、最低ライン→標準→詳細の順に分けています。繁忙期は最低ラインだけでもOKです。

明日やること(まず1つだけ)

明日は、「直近の消費税の申告書(控え)を1枚取り出して、本則課税か簡易課税か、どこに書いてあるかを確認する」だけで十分です。会計ソフトの設定で確認してもOK。自社の方式が分かれば、次にやるべき確認がはっきりします。分からなければ「税理士に聞く」メモを作っておけば前進です。

最後に

本則と簡易、みなし仕入率、届出の期限、2年継続、2割特例——要素は多いですが、全部を暗記する必要はありません。自社の方式を確かめ、届出期限を押さえ、迷う点は「公式情報・税理士で確認」の導線をつくる。それだけで、決算前の不安はぐっと軽くなります。今日できたところまでで十分。次に確認するポイントが1つでも見えたら、それが前進です。

自社の消費税の計算方式を確認し終え、次に税理士へ聞くことを整理できて落ち着いた表情のひとり経理の担当者
本記事は一般的な実務情報です。消費税の課税事業者の判定、簡易課税の要件・みなし仕入率の事業区分、届出の期限、2割特例の対象・適用期間は、会社の状況や個別の事情、最新の通達によって異なり、改正されることもあります。最終的な判断は、国税庁の情報や、顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。

決算まわりの段取りを整えたいときは、ひとり経理の月次決算チェックリストや、インボイス登録番号の確認方法と取引先チェックの進め方も、ほかの決算・申告の手順とあわせて記事一覧から少しずつ一緒に整理していきましょう。

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