【対象かどうかを確かめる】
- 支払先は個人か、法人か(法人なら原則、源泉徴収は不要)
- 個人の場合、その報酬は対象の種類か(原稿料・デザイン料・士業報酬 など/No.2792)
- 物品代・家賃など、対象外の支払いと取り違えていないか
【金額の計算】
- 税率は10.21%で計算したか(100万円超の部分は20.42%)
- 司法書士・土地家屋調査士などは「1万円を引いてから」で計算したか
- 消費税は税込を対象にしたか(請求書で区分記載なら税抜でも可)
【納付と書類】
- 差し引いた所得税を翌月10日までに納める段取りができているか
- 納期の特例の対象は士業報酬など一部だけ、と分けて管理しているか
- 年間の支払額を、翌年1月末の支払調書に備えて記録しているか
この内容は記事「報酬の源泉徴収|税理士・デザイナーへの支払で「引くか」を迷わない」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ