事務所のデスクで、税理士やデザイナーからの請求書と会計ソフトの画面を見比べ「これは源泉徴収して払うんだっけ」と確かめている中小企業の経理担当者

報酬の源泉徴収|税理士・デザイナーへの支払で「引くか」を迷わない

「デザイナーさんから請求書が届いた。金額はこれで合っている。……あれ、この支払いって、源泉徴収してから振り込むんだっけ? それとも請求どおり全額払うんだっけ?」 ひとりで経理を回していると、報酬・料金の支払いのたびに、この「引くか・引かないか」で手が止まりますよね。給与と違って毎月あるわけでもないので、いざ請求書を前にすると自信が持てない——これは、あなたの勉強不足のせいではありません。

源泉徴収が必要な報酬・料金は、国税庁が「これは対象」と範囲を決めています。ややこしく見えますが、まず見るのは「支払う相手が個人か、法人か」。ここでほとんどの支払いは仕分けできます。この記事では、対象になる支払い・ならない支払いの見分け方、税率、消費税の扱い、納付のタイミングまで、順番に一つずつ分解します。今日は全部を覚えなくて大丈夫。まずは「相手が個人か法人か」を確かめる、その一歩まで一緒に進めましょう。

結論:報酬・料金の源泉徴収は、原則として支払先が「個人」で、かつ国税庁が定めた対象の報酬(原稿料・デザイン料・講演料、弁護士や税理士など士業への報酬 など)のときに必要です。相手が法人(会社)への支払いは、原則として源泉徴収は不要です。税率は原則10.21%(同じ支払いで100万円を超える部分は20.42%)。消費税は税込金額が対象ですが、請求書で報酬と消費税額が明確に分かれていれば税抜の報酬額を対象にしてかまいません。差し引いた所得税は、原則支払った月の翌月10日までに納付します。まずは「相手は個人か法人か」「その支払いは対象の報酬か」の2点を確かめるところから始めれば大丈夫です。

いま何が起きているか:なぜ支払う側が税金を「預かる」のか

細かい対象や税率に入る前に、この仕組みが「何のためにあるのか」をざっくり見ておきましょう。ここが頭に入ると、判断で迷いにくくなります。

源泉徴収とは、お金を支払う側(会社)が、相手に渡す前に所得税をあらかじめ差し引いて、代わりに国へ納める仕組みです。給与から所得税を天引きするのと同じ考え方が、外部の個人へ払う一定の報酬・料金にも及んでいる、とイメージするとつかみやすいです。

なぜ支払う側が預かるのか。フリーランスのライターやデザイナー、士業の先生など、たくさんの相手からそれぞれ確定申告してもらうより、支払う側でまとめて先に納めてもらったほうが、税金の取りこぼしが起きにくいからです。差し引かれた側(受け取る側)は、後で確定申告のときにその分を精算します。つまり源泉徴収は「相手の税金を、支払う側が少し早めに預かって納めている」だけ。難しく身構えなくて大丈夫です。

支払先が個人なら対象の報酬は源泉徴収する、法人なら原則しない、という判断の分かれ道を左右に並べた図
まず「相手が個人か法人か」で大きく分かれる。個人への対象の報酬は源泉徴収、法人は原則しない

対象になる支払い・ならない支払い

いちばん迷いやすいのが「この支払いは対象なのか」です。ここを最初に仕分けしておくと、あとの判断がぶれません。順番に見ていきましょう。

まず、支払先が「法人(会社)」なら、原則として源泉徴収は不要です。制作会社やデザイン会社、税理士法人など、相手が法人であれば、原稿料でも顧問料でも、原則そのまま全額を支払います(馬主である法人へ支払う競馬の賞金など、ごく一部の例外を除きます)。請求書の宛名や登記が「◯◯株式会社」「◯◯法人」なら、まずここで「不要」と判断できます。

支払先が「個人」の場合は、その報酬が対象の種類かを見ます。 国税庁が源泉徴収の対象として定めている代表的なものは、次のような報酬・料金です。

一方で、個人へ払っても対象にならない支払いもたくさんあります。たとえば、単なる物品の購入代金、店舗の家賃、通常の外注加工賃(対象として列挙されていないもの)などは、源泉徴収の対象ではありません。「個人への支払い=すべて源泉」ではない点に注意しましょう。判断に迷う支払いは、いったん保留にして、あとで国税庁のタックスアンサー(No.2792)や顧問税理士に確認すればよい、という進め方で十分です。

手順:税率と金額の計算

対象になりそうだと分かったら、いくら差し引くのかを見ていきましょう。ここは順番どおりに進めれば大丈夫です。

① 基本の税率は「10.21%」 源泉徴収する所得税の税率は、原則として10.21%です。これは所得税10%に、復興特別所得税(0.21%)が上乗せされた率です。たとえば個人のデザイナーへのデザイン料が5万円なら、差し引く金額は 5万円 × 10.21% = 5,105円。実際に振り込むのは 50,000円 − 5,105円 = 44,895円 になります。

② 100万円を超える部分は「20.42%」 同じ支払いで金額が大きいときは、100万円を超える部分だけ20.42%になります。たとえば120万円の講演料なら、100万円までは10.21%、超えた20万円分は20.42%で計算します。ほとんどの日常的な支払いは①の10.21%だけで足りますが、高額なときはこの二段階になる、と覚えておきましょう。

③ 司法書士・土地家屋調査士などは「1万円を引いてから」 士業の中でも、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は計算が少し違い、(支払金額 − 1万円)× 10.21% で求めます。たとえば司法書士へ5万円なら、(50,000 − 10,000)× 10.21% = 4,084円。同じ「先生への報酬」でも、税理士・弁護士(1万円を引かず全額に10.21%)とは計算が異なるので、ここは要チェックです。

④ 消費税は「税込が原則、区分してあれば税抜でOK」 源泉徴収の対象額は、原則として消費税込みの金額です。ただし、請求書で報酬・料金の額と消費税額がはっきり分かれて記載されている場合は、税抜きの報酬額を対象にしてかまいません。相手にとっては税抜で計算したほうが手取りが増えるので、区分記載された請求書なら税抜ベースで計算してあげると親切です。どちらで計算したかは、社内で統一しておくと迷いません。

差し引いたあと:納付と支払調書

差し引いて終わり、ではありません。預かった所得税は、決められた期限までに国へ納めます。ここも順番に整理します。

① 納付は原則「翌月10日」まで 源泉徴収した所得税は、報酬を支払った月の翌月10日までに、納付書(所得税徴収高計算書)で納めます。給与の源泉所得税と同じ納付書にまとめて記載して納めるのが一般的です。

② 「納期の特例」が使える報酬・使えない報酬 給与について納期の特例(従業員が常時10人未満で申請書を出している場合に、半年分をまとめて納付できる制度)を受けている会社もあります。ただし、報酬・料金でこの特例の対象になるのは、弁護士・税理士・司法書士など一定の士業への報酬に限られます原稿料・デザイン料・講演料などは納期の特例の対象外で、支払った月の翌月10日までに毎月納めます。「士業の報酬は半年まとめてでいいけれど、デザイン料は毎月」——ここは混同しやすいので、支払いの種類ごとに納付タイミングを分けておきましょう。

③ 年明けには「支払調書」の提出も 1年間に支払った報酬・料金が一定額を超える相手については、翌年1月31日までに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署へ提出します(提出が必要になる金額は報酬の種類ごとに決められています)。毎月の記帳のときに「誰に・いくら・源泉いくら」を残しておくと、年明けの集計がぐっと楽になります。

決めた内容や計算方法は、いちど社内メモに「この取引先は個人/源泉10.21%」「支払調書の対象」と残しておくと、次に払うときの自分がとても助かります。

支払う前のチェックリスト

「全部を完璧に暗記」ではなく、支払う前に上から順に確認できる形にしました。できるところまでで十分です。

【対象かどうかを確かめる】

【金額の計算】

【納付と書類】

明日やること(まず1つだけ)

全部を一度に判断しようとすると、それだけで気が重くなります。 明日やることは、手元にある報酬の請求書を1枚だけ取り出して、「支払先が個人か法人か」を確かめるだけで十分です。

法人ならその支払いは原則そのまま全額。個人で、原稿料・デザイン料・士業報酬などの対象なら、10.21%を差し引いて振り込み、翌月10日までに納める。この2択に仕分けできれば、いちばんもやもやする「引くの? 引かないの?」は片づきます。迷う請求書は無理に決めず、印をつけて税理士に確認、で大丈夫です。

最後に

報酬・料金の源泉徴収は、毎月の給与ほど繰り返さないぶん、いざ請求書を前にすると「これで合ってる?」と不安になりやすい作業です。ひとりで経理を背負いながら、支払いのたびに一つずつ確かめているだけで、もう十分ていねいな仕事です。

源泉徴収するかどうかを確かめ終え、支払いの見通しが立って落ち着いた表情の中小企業の経理担当者

でも、判断の入り口はいつも同じで、「相手は個人か法人か」「その報酬は対象か」の2つです。ここさえ押さえれば、あとは税率をかけて、翌月10日までに納めるだけ。むずかしい計算を一気に覚える必要はありません。今日、手元の請求書1枚で「これは源泉あり・なし」の見当が少しでもついたなら、それはもう前に進み始めた証拠です。完璧でなくて大丈夫。今日ここまで読めたところまでで、十分前に進んでいます。

本記事は一般的な実務情報です。源泉徴収の対象・税率・計算方法、納期の特例や支払調書の要否は、報酬の種類や個別の事情、最新の通達によって異なり、改正されることもあります。最終的な判断は、国税庁の情報や、顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。

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