- 自社の締め日・支払日が、就業規則(賃金規程)でどう書かれているか確認した
- 支払日が土日・祝日のとき、前倒しか繰り下げかが決まっている
- 締め日の翌日〜支払日までの勤務分が、次の回で漏れなく精算されている
- 「基本給は当月・残業代は翌月」など、変動部分の扱いを把握している
- 入社した人に、最初の給与の支払日を伝えている
- 日割り計算の方法(暦日か所定労働日か)が賃金規程どおりになっている
- 源泉所得税は「支払った月」を基準に、翌月10日(または納期の特例の期限)までに納付している
- 年末調整に入れる給与が、支給日ベースで1月〜12月の分になっている
- 決算月の締め日以降の勤務分をどう扱うか、顧問税理士と確認している
この内容は記事「給与の締め日と支払日|末締め翌月払いなどパターン別の実務」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ