最低ライン
- 立替払いの取引が、他社の立替か従業員の立替かを分けた
- 他社の立替には、インボイスのコピー+立替金精算書(または精算書のみ)がそろっている
- 精算書に仕入先の名称と登録番号が書いてある
できればそろえたい
- 精算書に税率ごとの自社負担額と消費税額(または税率)がある
- 複数社で分けるものは、按分の方法(面積比・人数比など)が書いてある
- 仕訳の摘要に「仕入先名・内容・○○社立替」が残っている
代替(時間がないとき)
- 毎月同じ立替(共用部の電気代など)は、立替者と精算書の書式を一度だけ決めておき、以後は数字を差し替えてもらう
免除条件(精算書を気にしなくてよい場面)
- 従業員が宛名なしのレシートで立て替えた経費
- 出張旅費・日当・通勤手当で通常必要な範囲のもの(帳簿に特例の旨を記載)
- 3万円未満の公共交通機関の運賃
- 少額特例の対象会社で、税込1万円未満の経費(2029年9月30日までの取引)
注意喚起ポイント
- 確認するのは立替者ではなく仕入先の登録番号
- 立替者が「コピーなし・精算書のみ」で出すときは、原本は立替者側で保存されているかを一言確認しておく
- 勘定科目は自社の費用(水道光熱費など)で計上し、「立替金」にしない
この内容は記事「立替金精算書とインボイス|他社に立て替えてもらった経費の処理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ