決算前の事務所で、会計ソフトの交際費の集計画面を開きながら、年間でいくら使ったのかを確かめているひとり経理の担当者

交際費の損金不算入|中小企業の800万円枠と1人1万円の飲食費

「今期、交際費っていくら使った? あと、いくらまでなら経費で落ちるんだっけ」

決算の準備をしていると、社長からこう聞かれることがあります。集計は出せる。でも「いくらまで経費で落ちるか」と聞かれると、口ごもってしまう。交際費は費用として計上できるはずなのに、なぜか「上限がある」という話がついて回る——この気持ち悪さ、ひとりで経理を回していると、ずっと引っかかったままになりがちですよね。

でも、それはあなたの理解が足りないからではありません。交際費は「会計としては費用になるのに、税金の計算では一部が差し戻される」という、二階建ての扱いになっている科目です。二階建てだから、ややこしく感じて当然なのです。

この記事では、その二階部分——交際費等の損金不算入制度を、中小企業のひとり経理の目線で整理します。800万円という枠の意味、もうひとつの選び方、そして「そもそも交際費に入れなくていい飲食費」の線引きまで、計算例つきで一緒に見ていきましょう。今日ここが分かれば、決算のとき社長に説明できる言葉がひとつ増えます。

結論:交際費は費用にはなりますが、法人税の計算では原則として損金(税金の計算上の経費)になりません。ただし救済があります。①資本金1億円以下などの中小法人は、年800万円まで損金にできる(定額控除限度額)。②または、接待飲食費の50%を損金にする方法を選べます(①②の有利なほう)。さらに③1人あたり1万円以下の社外との飲食費は、要件を満たせばそもそも交際費等から外せます(2024年4月1日以後の支出分。それ以前は5,000円)。まずは③で母数を減らし、残りを①か②で判定する——この順番で考えると迷いません。

そもそも「損金不算入」とは何か

言葉が硬いので、先にここだけほどいておきます。

会社の帳簿では、交際費を使えば「接待交際費」という費用として計上します。ここは何の問題もありません。ややこしいのは、法人税を計算するときは、帳簿の利益をそのまま使わないという点です。

法人税は、帳簿の利益(会計上の利益)に、税法の決まりに沿った足し引きをして計算します。この「足し引き」のうち、「帳簿では費用にしたけれど、税金の計算では費用として認めません」というものが損金不算入です。認められない分だけ、税金の計算のもとになる金額(所得)が増えます。

交際費は、この2つがズレやすい代表選手です。だから決算のときに、経理があらためて集計して確かめる必要が出てきます。

なぜ交際費だけこんな扱いなのか——という点は、「会社のお金を使った過度な接待をおさえる」という趣旨の制度だと説明されます。ただ、実務でこの背景を暗記する必要はありません。「交際費は決算で別枠の計算が要る科目」と覚えておけば十分です。

集計した交際費が、税金の計算で認められる分と認められない分の2つに分かれることを示した図
帳簿に積んだ交際費は、決算で「損金になる分」と「ならない分」に分かれる

中小企業の「800万円枠」とは

ここが、ひとり経理がいちばん知りたいところだと思います。

法人が支出した交際費等は、原則として全額が損金になりません。ただし、中小法人には「年800万円までは損金にしてよい」という枠が用意されています。これを定額控除限度額と呼びます。

800万円枠が使える会社の条件

すべての会社が使えるわけではないので、自社が当てはまるかを確認します。おおむね次のとおりです。

多くの中小企業は「資本金1億円以下」で該当します。ただ、親会社が大きいグループの一員である場合は、資本金が小さくても使えないことがあります。ここは自己判断せず、顧問税理士に一度確認しておくと安心です。

800万円は「年」の枠。事業年度が短いときは按分する

800万円は1年(12か月)あたりの金額です。設立初年度や決算期変更などで事業年度が12か月に満たないときは、月数で按分します。

定額控除限度額 = 800万円 × その事業年度の月数 ÷ 12

たとえば、設立初年度で事業年度が9か月だった会社なら、

800万円 × 9 ÷ 12 = 600万円

となり、枠は600万円です。設立1期目は「800万円まで大丈夫」と思い込みやすいところなので、月数を数えてから計算しましょう。

もうひとつの選び方:接待飲食費の50%

800万円枠のほかに、「接待飲食費の50%を損金にする」という選び方もあります。中小法人は、この2つのうち有利なほうを選べます

接待飲食費とは、交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために支出する費用のことです。ざっくり言えば「接待の飲食代」。ただし、社内飲食費(自社の役員・従業員だけの飲食)は接待飲食費に含まれません。ここは間違えやすいので押さえておきましょう。

参考:資本金1億円超の大法人には800万円枠がなく、接待飲食費の50%だけが使えます。さらに、資本金の額が100億円を超える法人はこの50%の措置も使えません。自社がどこに当てはまるかは、資本金の額で確認します。

どちらが有利か、数字で確かめる

言葉だけだとピンとこないので、実際に計算してみます。いずれも中小法人・事業年度12か月の想定です。

ケース1:交際費等が年950万円、うち接待飲食費が700万円

→ 不算入が少ない①の800万円枠が有利(不算入150万円)。

ケース2:交際費等が年3,000万円、うち接待飲食費が2,600万円

②の50%のほうが有利(不算入1,700万円)。

計算してみると分かるとおり、多くの中小企業では①の800万円枠のほうが有利です。②が効いてくるのは、接待飲食費が相当大きい会社に限られます(接待飲食費がほぼ全額を占める場合、交際費等が1,600万円を超えたあたりから②が有利に傾きます)。

つまり、年間の交際費等が800万円に届かない会社なら、そもそも損金不算入は発生しません。ここは、ほっとしていいところです。多くのひとり経理の職場では、「集計して、800万円に届いていないことを確かめる」で終わります。

なお、この800万円枠と50%の制度は、期限を区切って延長されてきた措置です。現時点では2027年(令和9年)3月31日までに開始する事業年度が対象とされています。決算のたびに、国税庁の最新情報か顧問税理士に確認する前提で使ってください。

そもそも交際費に入れなくていい飲食費:1人1万円以下

ここが実務でいちばん効くポイントです。

社外の人(取引先など)との飲食費のうち、1人あたりの金額が1万円以下のものは、一定の要件を満たせばそもそも交際費等から除いてよいとされています。交際費等から外れるので、800万円枠を食いません。会議費などで処理できます。

長く「5,000円ルール」と呼ばれてきたものが、基準額が引き上げられて「1万円ルール」になったという流れです。過去の資料や社内マニュアルが5,000円のままになっていることもあるので、決算のタイミングで見直しておくと安心です。

1人あたりの数え方

飲食代の合計を、参加した人数で割ります。

判定に使う金額は、自社が税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額で見ます。同じ飲食代でも、経理方式によって判定が分かれることがあるので、自社がどちらかを確かめておきましょう(税込経理と税抜経理の違い|日々の入力で迷わないもあわせてどうぞ)。

除外するには「記録」が要る

この扱いを使うには、支出を証明する書類に次の事項を記載して保存しておくことが必要とされています。金額だけ合っていればよい、というものではありません。

領収書の裏や、精算書の備考欄に書き添えるだけで足ります。手間に見えますが、この一手間が「交際費等から外せるかどうか」を分けるので、社内ルールとして決めてしまうのがおすすめです。

そして大事な注意点をひとつ。社内の人だけの飲食(社内飲食費)は、この1万円の除外の対象になりません。「うちの部署の打ち上げ、1人8,000円だから大丈夫」とはならない、ということです。ここは間違えやすいので、社内案内を出すときは一言添えておきましょう。

科目としての線引きそのものに迷うときは、接待交際費と会議費の違い|線引きと仕訳を実例で整理も一緒に見てみてください。

交際費等から外れるもの、ほかにも

飲食費の1万円基準のほかにも、もともと交際費等に含めなくてよいものがあります。集計の前に、ここを分けておくと母数が減ります。

支出の内容寄りやすい科目ひとことメモ
従業員の慰安のための運動会・旅行など(一定の範囲)福利厚生費全社員が対象など、範囲がポイント
カレンダー・手帳・うちわなどの少額な物品の贈答広告宣伝費不特定多数へ配るもの
会議に付随する茶菓・弁当・昼食代(常識的な範囲)会議費会議・打ち合わせのためのもの
新聞・雑誌の取材、放送のための取材費取材費など事業に必要な取材の費用
一定の慶弔規程に沿った、従業員への慶弔金福利厚生費社内規程と支給実績がそろっていること

「交際費っぽい支出」を全部まとめて接待交際費にしてしまうと、本来なら外せたものまで800万円枠を食ってしまいます。逆に、実態は接待なのに無理に別科目へ寄せると、あとで指摘を受けることがあります。実態どおりに分けて、根拠を残す——結局これがいちばん安全で、いちばん楽です。

日々の記帳でやっておくと、決算がぐっと楽になること

決算のときに慌てないための仕込みは、大きく3つです。

1. 接待交際費に「補助科目」を作る

会計ソフトの接待交際費に、補助科目(内訳)を用意します。おすすめは次の分け方です。

こうしておくと、決算で「接待飲食費だけの合計」がボタンひとつで出ます。50%の判定をするときにも、社内飲食費を除いた金額をすぐ拾えます。

2. 摘要に「相手・人数・目的・店名」を残す

1万円基準を使うときの記録要件そのものです。摘要欄に、

○○商事との商談ランチ 4名(@4,000)□□食堂

のように書いておけば、あとで書類をひっくり返さずに済みます。

3. 決算前に一度、月次で集計を見ておく

年間の交際費等が800万円に届きそうかどうかは、期の途中で分かっていたほうがいい情報です。月次決算のときにざっと合計を見て、ペースを確認しておきましょう(ひとり経理の月次決算チェックリストに、この確認を1行足しておくのがおすすめです)。

社長から「今期あといくら使える?」と聞かれたとき、その場で答えられると、経理の存在感がすこし変わります。

決算での流れ(イメージ)

実際の申告書の作成は税理士が行うことが多いと思いますが、経理が何を渡せばいいかを知っておくと段取りが良くなります。

  1. 接待交際費の年間合計を出す(補助科目つきで)
  2. そこから、交際費等に含めなくてよいもの(1万円以下の社外飲食費、福利厚生費相当など)を確認して除く
  3. 残った金額が「交際費等の額」
  4. 中小法人なら、800万円枠と接待飲食費50%を比べて有利なほうを選ぶ
  5. 損金にならない分(損金不算入額)を、法人税の申告書(別表十五など)に記載する

このうち経理の主戦場は1〜3です。ここが整っていれば、4以降は税理士とスムーズに進みます。渡す資料の全体像は、税理士に決算を依頼する前に社内で準備する資料一覧も参考にしてください。

なお、個人事業の場合は、この損金不算入の制度そのものがありません。事業に必要な接待交際費は、原則としてそのまま必要経費になります。法人の話と混ざりやすいところなので、自社の形態を前提に読み分けてください。

交際費の決算処理チェックリスト

決算の時期に、上から順に確認してみてください。

明日やること(まず1つだけ)

全部を今日やろうとしなくて大丈夫です。

明日やることは、「会計ソフトで、今期の接待交際費の合計を出してみる」だけで十分です。

出てきた数字が800万円にまったく届いていなければ、この記事の後半(有利選択の話)は、今のところ自社には関係ありません。それが分かるだけでも、決算前の不安がひとつ減ります。

もし800万円が見えてくるようなら、次の一手は「接待飲食費だけを分けられるようにする」。補助科目をひとつ足すだけの作業です。5分で終わります。

最後に

交際費の話がややこしいのは、「費用になる」と「損金になる」がねじれているからです。しかも、社長からは決算の直前に、当たり前のように聞かれる。答えに詰まって、その夜に調べ直した——そんな経験をしている人は、たぶんあなただけではありません。

交際費の年間集計を出し終えて、決算で説明できる準備が整い、肩の力が抜けた表情のひとり経理の担当者
一度この地図を持てば、来年の決算はもう「初めての質問」ではありません

でも、いま整理してみたとおり、やることの順番はシンプルでした。集計する → 外せるものを外す → 残りを枠と比べる。この3ステップです。そして多くの中小企業では、最初の「集計する」だけで話が終わります。

800万円という数字も、1万円という基準も、覚えるためのものではありません。「決算で確かめるポイントが3つある」と知っていることのほうが、ずっと役に立ちます。

今日、その3つが頭に入ったなら、次に社長から聞かれたときは、口ごもらずに「いま出します」と言えます。完璧に暗記できていなくて大丈夫です。確かめる場所を知っている——それだけで、もう十分に前に進んでいます。

本記事は一般的な実務情報です。交際費等の範囲・損金不算入額の計算・定額控除限度額や飲食費の金額基準・制度の適用期限は、会社の規模や個別の事情、最新の改正によって異なります。最終的な判断は、国税庁の最新情報や、顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。

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