
インボイスの経過措置|免税事業者からの仕入れは80%→50%へ
「この取引先、登録番号がないけど……今は8割引けてるんだよね。それって、ずっとこのままでいいんだっけ?」 請求書を仕分けしながら、ふと不安がよぎる。インボイス制度が始まってしばらく経って、登録番号のない仕入れの扱いにもだいぶ慣れてきた。でも、「経過措置は段階的に減っていく」と聞いた記憶だけがあって、いつ・何割になるのかは、正直あいまいなまま——ひとりで経理を回していると、この「聞いたことはあるけど自信がない」という感覚、とても身近ですよね。
先に安心してほしいのは、これはあわてて今日中に何かを直す話ではないということです。ただ、2026年10月という区切りが近づいているのは事実なので、今のうちに「何がいつ、どう変わるのか」の地図だけ一緒に作っておきましょう。仕組みがわかれば、あとは会計ソフトと帳簿のちょっとした確認で回せます。
結論:割合と区切りだけ、先に押さえる

結論:登録番号のない相手(免税事業者など)からの仕入れで、消費税として引ける割合は次のように段階的に下がります。
- 2026年9月30日まで:仕入れにかかる消費税相当の80%を控除できる
- 2026年10月1日〜2029年9月30日:50%に下がる
- 2029年10月1日以降:控除できない(0%)
手元でやることは大きく2つだけ。①登録番号のない取引先を一覧にしておくこと、②その仕入れを帳簿につけるとき、「経過措置の適用を受ける仕入れ(例:80%控除対象)」とわかるようにメモ(税区分)を選ぶことです。割合の計算そのものは、会計ソフトの税区分を正しく選べば自動で処理されることがほとんどです。迷う部分は顧問税理士に確認する前提で大丈夫です。
急いで覚えることは、この「80% → 50% → 0%」と「2026年10月に一段下がる」だけ。ここさえ頭に入っていれば、今日はもう十分です。
いま何が起きているのか
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、原則として登録番号(Tから始まる13桁)のある請求書がないと、仕入れにかかった消費税を差し引く「仕入税額控除」ができません。とはいえ、制度が始まったからといって、登録していない取引先との仕入れが急にゼロ扱いになると、現場の負担が大きすぎます。
そこで設けられているのが、経過措置です。「登録番号がなくても、当面のあいだは一定割合だけ控除してよい」という、いわば移行期間のためのやわらかいルールです。この割合が、制度開始からの年数に応じて段階的に縮小していきます。
いま(2026年7月時点)は80%の期間の終盤にあたります。2026年10月1日から50%に切り替わるため、「登録番号のない仕入れが多い会社」ほど、この秋の区切りが少しずつ効いてきます。とはいえ、これは制度としてあらかじめ決まっているスケジュールで、突然の変更ではありません。慌てる必要はなく、「そういう区切りがある」と知っておくことが第一歩です。
具体例:同じ仕入れでも、引ける額はこう変わる
登録番号のない取引先から、税込11,000円(うち消費税相当1,000円)の仕入れをしたとします。同じ買い物でも、時期によって「消費税として引ける額」はこう変わります。
- 2026年9月まで(80%):1,000円 × 80% = 800円を控除できる。引けない200円は、仕入れの原価(費用)に含めて処理します。
- 2026年10月から(50%):1,000円 × 50% = 500円を控除。引けない500円が原価に回ります。
- 2029年10月から(0%):控除はなし。1,000円まるごとが原価側に含まれます。
金額の桁が大きくなるほど、この差は効いてきます。ただ、ここで大事なのは「だから登録番号のない取引先は避けるべき」という話ではないことです。登録番号がない=悪い取引先、ではありません。免税事業者にはそれぞれの事情があり、取引を続ける理由も価値もあります。ここで整理したいのは、あくまで「自社の消費税の計算で、引ける額がこう変わる」という事実の部分だけです。
手元でやること(小さく3ステップ)
一度に全部を完璧にしようとしなくて大丈夫です。順番に、小さく分けて見ていきましょう。
ステップ1:登録番号のない取引先を洗い出す まずは、いつも仕入れのある取引先のうち、請求書に登録番号(T+13桁)が載っていない先をメモします。数が多くなくても大丈夫。「よく取引する先から数社」で構いません。一度リストにしておくと、毎月ゼロから探さずに済みます。
ステップ2:帳簿の「税区分」を経過措置用にする 登録番号のない仕入れを記帳するときは、会計ソフトの税区分で「経過措置(80%控除対象)」にあたる区分を選びます。ここを選んでおけば、割合の計算や、帳簿に必要な「経過措置の適用を受ける仕入れである旨」の記載は、ソフト側で整えてくれることが多いです。区分の名前はソフトによって少しずつ違うので、迷ったらソフトのヘルプか税理士に確認しましょう。
ステップ3:2026年10月の切り替えに、印だけ付けておく 9月までの記帳は80%、10月からの記帳は50%へ——この切り替えは、多くの会計ソフトでは日付に応じて自動で反映されます。ただ、手入力の税区分を使っている場合や、9月末〜10月初めをまたぐ取引がある場合は、区分の取り違えが起きやすいところです。カレンダーや月次のチェックリストに「10月から経過措置50%」と一行メモしておくと、うっかりを防げます。
少し補足:1万円未満の少額なら、また別の扱いも
「少額な仕入れまで、いちいち登録番号を気にするのはしんどい……」と感じたかもしれません。ここで少しだけ補足です。一定の条件(基準期間の課税売上高が1億円以下など)を満たす事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除ができるという「少額特例」もあります(こちらも2029年9月30日までの経過措置です)。
自社がこの特例の対象になるか、また経過措置とどう併用するかは、売上規模や取引の中身で変わります。「うちは使えるのかな」と思ったら、そこは無理にひとりで判断せず、顧問税理士に確認しておくと安心です。
今日からできるチェックリスト
最後に、手元で使える確認項目に落としておきます。全部を一度にやらなくて大丈夫。気になるところから見てみましょう。
まず押さえる最低ラインは①と②です。①登録番号のない取引先をリスト化する、②記帳の税区分を経過措置用にする——この2つで日々は回ります。
- ①仕入れのある取引先のうち、登録番号(T+13桁)のない先を一覧にメモしたか
- ②登録番号のない仕入れを記帳するとき、税区分を「経過措置(80%控除対象)」にしているか
- ③会計ソフトが、2026年10月から自動で50%に切り替わる設定になっているか(手入力の場合は特に確認)
- ④9月末〜10月初めをまたぐ取引で、区分の取り違えが起きていないか
- ⑤引けない分(80%なら残り20%)が、仕入れの原価側に含まれているか
- ⑥(気になる先だけ)1万円未満の「少額特例」を自社が使えるか、税理士に確認する予定を立てたか
- ⑦消費税の申告での最終的な扱いは、顧問税理士に確認する前提でメモを残したか

経過措置は、名前こそ難しそうですが、手元でやることは「登録番号のない先をメモする」「税区分をひとつ選ぶ」——この2つが芯です。割合が下がると聞くと身構えてしまいますが、あらかじめ決まっている区切りだとわかれば、あわてる場面ではありません。まずは今日、よく取引する1社が登録番号を持っているか、請求書を1枚見てみる。それだけで、秋の切り替えへの準備はもう始まっています。
「これで合っているかな」と確かめながら、制度の変化にちゃんと目を向けているその姿勢は、会社の数字を静かに守っている仕事です。ひとりで全部を抱えている分、判断に迷う場面も多いと思いますが、消費税の最終的な取り扱いは、ひとりで決めずに顧問税理士という相談先を頼って大丈夫です。あなたは、もう十分ていねいに前へ進んでいます。
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本記事は一般的な実務情報です。税務・会計の取扱いは個別の事情や最新の通達によって異なります。最終的な判断は、顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。