
2割特例の基本|インボイスで課税になった消費税の負担を軽くする
「インボイスに登録したから、うちも消費税を納めることになった。……でも、そういえば『2割特例』っていうのがあるんだったよな。あれ、うちも対象なんだっけ?」 インボイス制度をきっかけに課税事業者になった会社にとって、消費税の申告は「これまでやったことのない作業」です。ひとりで経理を回していると、聞いたことはあるけれど中身はよく分からない——そんな制度のひとつが、この2割特例ではないでしょうか。
でも、ここで迷うのは、あなたの勉強不足のせいではありません。2割特例は、インボイスをきっかけに新しく課税事業者になった人のための、期間限定の負担軽減のしくみ。もともと消費税を納めていなかった人が急に納税者になったので、いきなり本格的な計算をしなくても済むように用意された「助け舟」なのです。
この記事では、2割特例がそもそもどんな制度なのか、自社が対象になるのか、納める金額はどう変わるのか、申告のときにどうやって選ぶのかを、順番に一つずつ分解します。今日は全部を覚えなくて大丈夫。まずは「自社が対象になりそうか」を確認する、その最初の一歩まで一緒に進めていきましょう。
結論:2割特例は、インボイス(適格請求書)の登録をしなければ免税事業者のままでいられた小規模な事業者が、売上にかかった消費税の「2割」だけを納めればよい(=8割ぶんを差し引ける)計算を使える負担軽減措置です。業種を問わず一律で、事前の届出は不要。消費税の確定申告書に「2割特例を使う」と付記して選ぶだけで使えます。対象になるかは、原則として基準期間(法人は前々事業年度、個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下などの条件で決まります。使えるのは令和5年10月1日〜令和8年9月30日までの日を含む各課税期間まで。まずは「自社がインボイス登録で課税になったのか」「基準期間の課税売上高が1,000万円以下か」の2点を確認するところから始めれば大丈夫です。
いま何が起きているか:なぜ「2割特例」があるのか
細かい条件に入る前に、この制度が「何のためにあるのか」をざっくり見ておきましょう。ここが頭に入ると、自社が対象かどうかの見当がつきやすくなります。
消費税は本来、売上のときに預かった消費税から、仕入や経費で支払った消費税を差し引いた差額を納めます(本則課税)。この計算は、支払った消費税を一つずつ集計する必要があり、慣れていないと手間がかかります。
インボイス制度が始まって、これまで免税事業者(消費税を納めなくてよかった事業者)だった会社の中には、取引先との関係でインボイス登録を選び、その結果として課税事業者になったところがあります。急に「今日から消費税を計算して納めてください」と言われても、体制が追いつきません。そこで、当面のあいだは売上の消費税の2割だけ納めればよいという、簡単で負担の軽い計算を選べるようにしたのが2割特例です。

つまり2割特例は、「支払った消費税をいくら集計できたか」に関係なく、売上の消費税だけ分かれば納税額が決まるしくみです。仕入や経費の消費税を細かく拾わなくてよいので、経理の負担がぐっと軽くなります。ゼロから複雑な計算を組み立てる必要はない——そう考えると、少し気持ちが軽くなりませんか。
誰が対象?:使える人・使えない人
いちばん迷いやすいのが「自社は対象なのか」です。ここを最初に仕分けしておくと、あとの判断がぶれません。
- 対象になる:インボイス発行事業者の登録をしなければ、免税事業者でいられた事業者。つまり「インボイスをきっかけに課税事業者になった小規模事業者」です。もともと消費税を納めていなかった会社が中心になります。
- 対象外①:基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)の課税売上高が1,000万円を超える課税期間。もともと売上規模で課税事業者になる会社は、そもそも2割特例の対象ではありません。
- 対象外②:資本金1,000万円以上で設立した新設法人など、インボイス登録とは別の理由で課税事業者になっている場合。
- 対象外③:調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を受けたことなどにより、免税に戻れない特例が適用される課税期間。
- 対象外④:課税期間を1か月または3か月に短縮する特例を受けている課税期間など。
「自社がどれに当たるか」がはっきりしないときは、いったん保留にして先に進んでかまいません。ポイントは、「インボイス登録がなければ免税だったか」と「基準期間の課税売上高が1,000万円以下か」の2つ。ここがどちらもYESなら、対象になる可能性が高いと考えて、あとで税理士や税務署に確認すればよい、という進め方で大丈夫です。
手順:納税額の考え方と、申告での選び方
対象になりそうだと分かったら、実際の使い方を見ていきましょう。ここは順番どおりに進めれば大丈夫です。
① 納める金額のイメージをつかむ 2割特例では、納付する消費税は次のシンプルな形です。
- 納付する消費税 = 売上にかかった消費税 × 20%
たとえば1年間の課税売上が税抜880万円で、預かった消費税が88万円だったとします。2割特例なら、納めるのは 88万円 × 20% = 17万6千円。仕入や経費の消費税をいくら払ったかに関係なく、この形で決まります(実際の申告では、軽減税率の対象や端数処理など細かな調整が入ることがあります)。
② 本則・簡易課税と、その年ごとに比べられる 2割特例は「必ず使わなければならない」ものではありません。その課税期間ごとに、本則課税・簡易課税・2割特例のうち有利なものを選べます。設備投資などで支払った消費税が多い年は本則課税のほうが有利になることもあるので、「今年はどれがいちばん納税額が少ないか」を年ごとに見比べる、という付き合い方になります。
③ 事前の届出はいらない。申告書で選ぶ 2割特例を使うのに、事前の届出は不要です。消費税の確定申告書に「2割特例の適用を受ける」旨を付記(チェック)して提出することで選択します。簡易課税を選ぶ届出(簡易課税制度選択届出書)を先に出していても、その年の申告時に2割特例のほうを選ぶことができます。
④ いつまで使えるかを確認する 2割特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が含まれる各課税期間まで、と期間が区切られています。個人事業者なら令和8年分(令和8年12月31日を含む期間)まで、3月決算の法人なら令和8年9月30日を含む令和9年3月期まで、というイメージです。恒久的な制度ではない点は押さえておきましょう。
⑤ 特例が終わったあとの備えも知っておく 2割特例の期間が終わると、次の年からは本則課税か簡易課税で計算することになります。2割特例を使っていた課税期間の「翌課税期間中」に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その提出した課税期間から簡易課税を使えるという緩和措置が用意されています(通常は期間が始まる前の届出が必要)。将来簡易課税に移りたい場合は、この届出のタイミングを覚えておくと慌てずに済みます。
決めた内容は、いちど社内メモに「今年は◯◯で申告」「来年の届出はいつまで」と残しておくと、翌年の自分がとても助かります。
使う前のチェックリスト
「全部を完璧に暗記」ではなく、判断する前に上から順に確認できる形にしました。できるところまでで十分です。
【対象かどうかを確かめる】
- インボイス登録をしなければ免税事業者でいられたか(登録がきっかけで課税になったか)
- 基準期間(法人は前々事業年度/個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下か
- 資本金1,000万円以上の新設法人など、別の理由で課税になっていないか
- 高額な固定資産の取得や課税期間の短縮など、対象外になる事情がないか
【計算と申告の準備】
- その年の売上にかかった消費税額を把握しているか(×20%が納税額の目安)
- 本則・簡易・2割特例で、今年はどれがいちばん有利か見比べたか
- 申告書で「2割特例を使う」と付記して選べる状態か(事前届出は不要)
【今後の見通し】
- 2割特例が使えるのが令和8年9月30日を含む課税期間までだと理解したか
- 特例終了後に簡易課税へ移るなら、届出のタイミングを確認したか
明日やること(まず1つだけ)
全部を一度に判断しようとすると、それだけで気が重くなります。 明日やることは、「自社がインボイス登録で課税になったのか」と「基準期間の課税売上高が1,000万円以下か」の2点を、申告書控えや会計ソフト、顧問税理士とのやりとりで確認するだけで十分です。
この2つがどちらも当てはまりそうなら、2割特例が使える可能性が高い、と当たりをつけられます。あとは申告のときに、本則・簡易・2割特例を見比べて有利なものを選ぶだけ。いちばんもやもやする「うちは対象なの?」を先に片づけてしまえば、消費税の申告はぐっと近づいて見えるはずです。
最後に
インボイス制度が始まって、これまで消費税と縁のなかった会社まで、急に納税者として計算を求められるようになりました。ひとりで経理を背負いながら、慣れない消費税の申告に向き合っているだけで、本当に大変なことだと思います。

でも、2割特例は、まさにそういう会社の負担を軽くするために用意されたしくみです。むずかしい計算を一気に覚える必要はありません。「自社が対象か」を確かめ、「今年はどの計算が有利か」を見比べ、迷うところは公式情報や税理士に確認する。それだけで、初めての消費税申告はぐっと扱いやすくなります。今日、「うちも2割特例が使えそうか」の見当が少しでもついたなら、それはもう前に進み始めた証拠です。完璧でなくて大丈夫。今日ここまで読めたところまでで、十分前に進んでいます。
本記事は一般的な実務情報です。2割特例の対象・適用期間、基準期間の課税売上高の判定、簡易課税・本則課税の選択や届出の期限は、会社の状況や個別の事情、最新の通達によって異なり、改正されることもあります。最終的な判断は、国税庁の情報や、顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。
よければ、こちらも
- そもそも「本則課税と簡易課税って何が違うの?」というときは、消費税の課税・免税と簡易課税の基本で、計算方式の地図を整理しています。
- 取引先のインボイス登録を確認したいときは、インボイス登録番号の確認方法と取引先チェックの進め方からどうぞ。
- 免税事業者からの仕入をどう扱うか迷うときは、免税事業者からの仕入と経過措置の実務対応もあわせて、記事一覧から少しずつ一緒に整理していきましょう。