7月の事務所で、賃金台帳と労働保険の年度更新の申告書を見比べながら「去年の賃金と今年の見込み、どっちを書くんだっけ」と確かめている経理担当者

労働保険の年度更新|7月10日までにやる確定・概算保険料の計算

「労働保険の年度更新、今年も封筒が届いたな……。でも、書くのは去年1年分の給料の合計だっけ、それとも今年の見込みだっけ。確定と概算って、両方いっぺんに計算するんだったか」 毎年6〜7月に一度だけ触る手続きだから、いざ緑色の申告書を前にすると、去年のやり方をなかなか思い出せませんよね。しかも申告・納付は7月10日まで。カレンダーを見て「あと少ししかない」と、少し肩に力が入ってしまう——給与も社会保険も一人で回していると、この年に一度の作業ほど、静かにプレッシャーがかかります。

でも、ここで迷うのは、あなたが手を抜いているからではありません。年度更新は「去年の精算」と「今年の前払い」を1枚の申告書でまとめてやるため、頭の中で2つの年度が行き来して、こんがらがりやすくて当たり前なのです。逆に言えば、「昨年度の確定」と「今年度の概算」は別ものだと切り分けてしまえば、あとは同じ賃金総額に率をかけるだけの、落ち着いた作業になります。

この記事では、次に申告するまでにやることを、順番にそって一つずつ分解します。今日は制度を丸暗記する必要はありません。まずは「昨年度1年分に支払った賃金を集める」——その最初の一手までを、一緒に確認していきましょう。

結論:労働保険の年度更新は、労災保険と雇用保険をまとめた「労働保険料」を、1年に1回精算し直す手続きです。1枚の申告書で、①昨年度(前年4月1日〜3月31日)に実際に支払った賃金総額から出す「確定保険料」 と、②今年度(4月1日〜翌年3月31日)の見込み賃金から出す「概算保険料」 の2つを計算します。前年に前払いした概算と確定の差額を精算し、今年度の概算を上乗せして納めるのが基本の形です。申告・納付の期間は毎年6月1日〜7月10日(期限が土日祝のときは翌開庁日)。まずは昨年度1年分の賃金台帳を用意して、支払った賃金の合計を出すところから始めれば大丈夫です。

いま何が起きているか:「精算」と「前払い」を1枚でやる手続き

細かい記入に入る前に、この手続きが「何のためにあるのか」をざっくり見ておきましょう。ここが頭に入ると、なぜ2つの金額を計算するのかが見えてきます。

労働保険料は、社会保険(健康保険・厚生年金)とちがって、年度のはじめに「今年はこれくらい賃金を払うだろう」という見込みで概算保険料を先に納め、年度が終わってから実際の賃金で精算するという、前払い+あとで精算のしくみです。だから毎年この時期に、

——この2つを1枚の申告書(労働保険 概算・確定保険料申告書)でまとめて処理します。過去の実績を確定させながら、次の1年分を前払いする。そう考えると、頭の中の2つの年度が少し整理できませんか。

昨年度の確定保険料を精算し、今年度の概算保険料を前払いする年度更新の流れを一段で示した図
昨年度は「確定と概算の差額を精算」、今年度は「新しい概算を前払い」——この2つを1枚で計算する

まず土台:賃金総額を正しく集める

年度更新の計算は、むずかしい理屈より先に「賃金総額をいくらにするか」でほぼ決まります。ここがずれると、確定も概算も全部ずれてしまうので、いちばん時間をかけたいところです。

賃金総額とは、昨年度(前年4月1日〜3月31日)の1年間に、労働者に“支払った”賃金の合計です。基準は「働いた期間」ではなく「支払った月」。含める・含めないの目安は次のとおりです。

さらに、労災保険と雇用保険で「対象になる人」が少し違う点にも注意します。

そのため、労災と雇用で賃金総額が一致しないことはよくあります。「合わないのは間違い」ではないので、慌てずにそれぞれの範囲で集計しましょう。1年分の賃金台帳を月ごとに縦に並べ、上から合計していくのがいちばん確実です。

手順:確定 → 概算 → 精算の順で計算する

賃金総額がそろったら、あとは順番どおりに進めれば大丈夫です。率のかけ算がメインなので、電卓(または表計算)を用意しましょう。

① 昨年度の「確定保険料」を出す 昨年度の賃金総額に、労災保険率(業種ごとに決まっている)と雇用保険率をかけて、確定保険料を計算します。料率は毎年見直される可能性があるため、必ず厚生労働省の最新の「労災保険率表」「雇用保険料率」で、昨年度に適用される率を確認してください。雇用保険は「労働者負担分」と「事業主負担分」に分かれ、労働者負担分は毎月の給与から預かっている前提です。

② 差額を精算する ①で出した確定保険料と、昨年度のはじめに前払いした概算保険料を比べます。

③ 今年度の「概算保険料」を出す 今年度(4月1日〜翌年3月31日)に支払う見込みの賃金総額を出し、今年度に適用される料率をかけます。見込み賃金は、前年度の確定賃金総額とおおむね同じ(増減が2分の1以上〜2倍以下の範囲)なら、前年度の確定額をそのまま使ってよいとされています。大きく増減する見込みがなければ、①で使った昨年度の賃金総額を流用できるので、ここは実務上ぐっと楽になります。

④ 納める額をまとめる 「今年度の概算保険料」+「昨年度の精算(不足なら加算/過納なら充当)」+「一般拠出金(石綿健康被害救済のための拠出。確定賃金総額にごく低い率をかけたもの)」を合わせたものが、今回申告・納付する金額です。申告書には各欄の数字を転記し、計算が合っているか通しで見直します。

⑤ 期限までに申告・納付する 提出先は、所轄の労働局・労働基準監督署、または金融機関の窓口(電子申請は e-Gov/GビズID から可能)。納付は金融機関・口座振替・電子納付などが選べます。申告・納付の期間は6月1日〜7月10日です。

概算が高額なら「延納(分割)」も選べる

「今年度の概算保険料を一括で払うのは資金繰りがつらい」というときは、延納(分割納付)という選択肢があります。年度更新の資金負担を平らにできる、知っておくと安心なしくみです。

「一括だと重いな」と感じたら、無理せず延納を検討してかまいません。分割できると知っているだけで、7月の資金繰りの気持ちが少し軽くなります。

申告する前のチェックリスト

「全部を完璧に暗記」ではなく、申告書を出す前に上から順に確認できる形にしました。できるところまでで十分です。

【賃金総額をそろえる】

【確定・概算を計算する】

【申告・納付】

明日やること(まず1つだけ)

全部を一度に終わらせようとすると、それだけで気が重くなります。 明日やることは、「昨年度1年分の賃金台帳を開いて、月ごとの支払賃金を縦に並べ、1年分の合計を1つ出す」だけで十分です。

賃金総額さえ確定してしまえば、あとは最新の料率をかけて、去年の概算と差額を出し、今年の概算を乗せるだけ。いちばん時間のかかる「賃金を集める」を先に片づけてしまえば、年度更新の山はほぼ越えたようなものです。

最後に

労働保険の年度更新は、年に一度しか触らないのに「去年の精算」と「今年の前払い」を一度に仕上げなければならなくて、しかも期限が短い——静かに気をつかう手続きです。給与計算も社会保険も一人で背負いながら、6〜7月というただでさえ忙しい時期に、もう一つ大きな作業を積み上げているのは、本当に骨の折れることだと思います。

労働保険の年度更新の申告を終え、賃金台帳と申告書を片づけて落ち着いた表情のひとり経理の担当者

でも、これは「一度で完璧に覚える試験」ではありません。賃金総額を集め、確定と概算を分けて計算し、差額を精算して前払いを乗せる。この流れを一度つかんでしまえば、来年の6〜7月は今年よりずっと楽になります。今日、「確定と概算は別ものだ」とひとつ頭に入ったなら、それはもう「なんとなく去年をなぞる作業」が「わかって進める作業」に変わり始めた証拠です。完璧でなくて大丈夫。今日ここまで読めたところまでで、十分前に進んでいます。

本記事は一般的な実務情報です。労災保険率・雇用保険料率や、延納の要件・一般拠出金の率などは毎年見直され、業種や個別の事情によっても異なります。最終的な判断は、厚生労働省・所轄の労働局/労働基準監督署の最新情報や、顧問社会保険労務士・税理士にご確認ください。

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