
役員報酬の決め方|定期同額給与と期首3か月ルールの基本
新しい事業年度が始まったころ、決算や税理士との打ち合わせのなかで「役員報酬、今期はいくらにしますか?」と聞かれて、ふと手が止まった経験はありませんか。 「社長の給料なんだから、会社の状況を見て好きに決めればいいのでは?」——そう思うのが自然ですよね。でも実は、役員報酬は従業員のお給料とは少しちがうルールで動いていて、決め方や決めるタイミングを間違えると、せっかく払った報酬が経費(損金)として認められなくなることがあるのです。
ここで身構えてしまうかもしれませんが、大丈夫です。ルールの中心はたった2つ——「毎月同じ額にする(定期同額給与)」と「決める・変えるのは期首から3か月以内」。この2つの型さえつかめば、役員報酬まわりの不安の大半はほどけていきます。金額そのものは会社の状況と税理士との相談で決めるものなので、今日は「いくらにするか」より先に「どういうルールで、いつまでに決めるものなのか」を、順番に一緒に整理していきましょう。
結論:中小企業の役員報酬(毎月の役員給与)を全額経費(損金)にするには、原則として ①事業年度が始まってから3か月以内に金額を決め(改定し)、②その事業年度は毎月同じ額を払い続ける必要があります。この「毎月同額」の形を 定期同額給与 といいます。期の途中で自由に増減させると、増えた部分などが損金に認められない(法人税が増える)ことがあるので注意します。金額は、会社に残す利益・法人税と、役員個人の手取り(所得税・住民税)・社会保険料の両方を見て、全体のバランスで決めるのが基本です。決めた内容は株主総会(や取締役の決定)の議事録に残すこと。最後は必ず顧問税理士に相談して確定しましょう。今日は「毎月同額」「期首3か月」の2つを押さえるだけで十分です。
いま何が起きているか:役員報酬は「自由に決められない」わけではないが、型がある
まず、なぜ役員報酬にだけ特別なルールがあるのかを、ざっくり押さえておきましょう。ここが腑に落ちると、細かい話が一気に見通しやすくなります。
従業員のお給料は、働いた分の対価として払うもので、基本的にそのまま会社の経費(損金)になります。一方、役員報酬は「会社の利益を、経営者自身の判断で自分に配分する」性格を持っています。だからもし何のルールもなければ、「今期は利益が出そうだから、決算間際に役員報酬をどんと増やして、法人税を減らそう」といった調整が自由にできてしまいます。
そうした利益操作を防ぐために、法人税法は「役員報酬を損金にしたいなら、こういう形で払ってね」という型を決めています。それが 定期同額給与(毎月同額)などのルールです。難しく感じますが、裏を返せば——型どおりに払っていれば、ちゃんと全額が経費になる、というだけの話です。責任感や知識の問題ではなく、「順番と形が決まっている手続き」だと考えれば大丈夫です。
なお、ここで扱うのは毎月支払う役員報酬(定期同額給与)の話です。役員に対する賞与(ボーナス)を損金にしたい場合は「事前確定届出給与」という別の手続きが必要で、これはまた別のしくみになります。今日はまず、いちばん基本となる「毎月の役員報酬」に絞って整理していきます。
役員報酬の2本柱:「毎月同額」と「期首3か月」

役員報酬を損金にするための基本形は、次の2本柱です。難しい条文の言葉は置いておいて、まずこの2つだけ覚えれば十分です。
① 毎月同額で払う(定期同額給与)
その事業年度のあいだ、毎月同じ額の役員報酬を払う——これが定期同額給与です。たとえば「毎月50万円」と決めたら、4月も5月も…翌年3月も、原則としてずっと50万円で通します。
毎月きっちり同額であれば、その報酬は全額が損金になります。逆に、月ごとに金額がバラバラだったり、期の途中で気分で増減させたりすると、「同額とは言えない部分」が損金に認められなくなることがあります。ポイントは金額の多い少ないではなく、「同じ額で通しているか」です。
② 決める・変えるのは期首から3か月以内
役員報酬の金額を決めたり変えたり(改定)できるのは、原則として その事業年度が始まった日から3か月を経過する日までです。多くの会社では、この期間内に開く定時株主総会で役員報酬を決めます。
たとえば 3月31日決算(4月1日スタート)の会社なら、6月30日ごろまでが、報酬を決める・見直すタイミングです。ここで決めた額を、その期のあいだ毎月同額で払っていく——これが基本の流れになります。「期の初めに決めて、あとは動かさない」とイメージしておくと分かりやすいです。
この2本柱、つまり「期首から3か月以内に決めて、あとは毎月同額」が守れていれば、役員報酬まわりの基本はもう押さえられています。
期の途中で金額を変えるとどうなる?
「業績が変わったら、期の途中でも役員報酬を見直したい」——そう思う場面は当然ありますよね。ここが役員報酬でいちばん誤解の多いところなので、ていねいに見ておきましょう。
原則として、期の途中で役員報酬を自由に増減させると、その差額部分が損金に認められないことがあります。イメージをつかむために、ざっくりした例で見てみます。
- 期の初めに月50万円と決めていたのに、期の途中から月80万円に増やした場合 → 増やした分(月30万円)などが損金に認められず、その分だけ法人税の対象が増えることがあります。
- 反対に期の途中で減らした場合も、状況によっては認められない部分が出てきます。
つまり、「利益が出たから期末近くに報酬を増やして節税」といった調整は、基本的にできないしくみになっているのです。
ただし、例外的に期の途中の改定が認められるケースもあります。代表的なのは次の2つです(正式な言葉はむずかしいので、意味だけつかめば十分です)。
- 臨時改定事由:役員の役職が変わった(昇格・就任など)といった、地位や職務の重大な変更があったとき。
- 業績悪化改定事由:経営が著しく悪化して、やむを得ず報酬を引き下げるようなとき。
これらに当てはまれば期の途中の改定も認められますが、判断は個別の事情によりますし、要件も細かいです。「うちのこのケースは例外に当たる?」と迷ったら、自己判断せず必ず顧問税理士に確認してください。基本のスタンスは「期の途中では原則いじらない。変えたいなら期首の見直しで」と覚えておけば、大きく外すことはありません。
金額を決めるときに見ておきたいこと
ルールの形が分かったら、次は「では、いくらにするか」です。金額の正解は会社ごとに違い、最終的には税理士と決めるものですが、どんな視点で考えるものなのかの地図を持っておくと、相談もぐっとスムーズになります。役員報酬は、会社側と個人側の両方に効いてくるのがポイントです。
- 会社側(法人税):役員報酬を上げれば、その分は会社の経費が増えるので、会社に残る利益(=法人税のもと)は減ります。逆に報酬を下げれば会社に利益が残ります。
- 個人側(所得税・住民税):役員個人が受け取る報酬が増えれば、その人の所得税・住民税は増えます。
- 社会保険料:役員報酬の額に応じて、会社と個人が負担する社会保険料も変わります。報酬を上げると社会保険料の負担も上がります。
つまり、報酬を高くすれば法人税は抑えられるけれど、個人の所得税・住民税や社会保険料は増える。低くすればその逆になる——という綱引きの関係です。「会社と個人、両方合わせていちばん無理のないところ」を探すのが、役員報酬を決めるということなのです。だからこそ、片方だけを見て決めず、全体のバランスで考えます。
もうひとつ、頭の片隅に置いておきたいのが、「不相当に高額」な部分は損金にならないというルールです。会社の規模や仕事の内容にくらべて明らかに高すぎる報酬は、その高すぎる部分が経費として認められないことがあります。とはいえ、これは常識的な範囲で決めていれば通常は気にしすぎなくて大丈夫。迷うような大きな金額のときだけ、税理士に相談すれば十分です。
手順:役員報酬を決めるときの段取り
考え方が分かったら、実際の段取りを順番に見ていきましょう。上から順にたどれば大丈夫です。
① 決めるタイミングを押さえる(期首から3か月以内) 自社の事業年度の開始日を確認し、そこから3か月以内に役員報酬を決める・見直す、という予定を立てます。多くは決算後の定時株主総会のタイミングです。3月決算なら6月ごろ、というように、毎年ほぼ決まった時期に来ます。決算までにやることを逆算する決算スケジュールの流れの中に、この見直しも組み込んでおくと忘れません。
② 金額の見当をつける(会社と個人の両にらみ) 前期の業績や今期の見通し、役員個人の生活費、社会保険料や税金の負担を見ながら、報酬額の見当をつけます。ここは税理士と一緒にシミュレーションするのがいちばん確実です。「会社にいくら残し、個人でいくら受け取るか」の配分、と考えると整理しやすいです。
③ 株主総会などで決議し、議事録に残す 金額が決まったら、株主総会(取締役会設置会社などでは所定の手続き)で決議します。そして、いつ・いくらに決めた(改定した)かを議事録に残します。この議事録が「ちゃんと期首に、正しい手続きで決めました」という証拠になります。口頭で決めて書類が無い、という状態は避けましょう。
④ 毎月、同じ額で支給する 決めた額を、その期のあいだ毎月同額で支給します。給与計算では、役員報酬から社会保険料や源泉所得税を控除して支払います。ここは従業員の給与計算と同じ流れなので、給与計算の基本|総支給から手取りまでの流れもあわせて確認すると、控除の順番でつまずきません。
⑤ 期の途中では原則いじらない 一度決めたら、その期のあいだは原則として金額を変えません。もし「役職が変わった」「業績が著しく悪化した」など、どうしても見直しが必要な事情が出てきたら、動かす前に必ず税理士に相談してから対応します。
つまずかないためのチェックリスト
全部を完璧に覚えるためのものではなく、役員報酬を決めるときに上から順に確認できる形にしました。できるところからで十分です。
【タイミング】
- 自社の事業年度の開始日を確認したか
- 役員報酬を決める・見直すのは「期首から3か月以内」だと把握したか
- 定時株主総会など、決める場のタイミングを予定に入れたか
【決め方】
- その期は「毎月同額」で払う形(定期同額給与)だと理解したか
- 期の途中で自由に増減させると損金にならない部分が出ると理解したか
- 例外(役職変更・業績悪化など)に当たりそうなときは税理士に相談する、と決めているか
【金額の視点】
- 会社側(法人税)と個人側(所得税・住民税・社会保険料)の両方を見て考えたか
- 明らかに高すぎる(不相当に高額な)金額になっていないか
【手続き・記録】
- 決めた金額・改定日を株主総会などで決議し、議事録に残したか
- 毎月、決めた額を同額で支給し、社会保険料・源泉所得税を控除しているか
- 最終的な金額は顧問税理士に相談して確定したか
明日やること(まず1つだけ)
役員報酬の全体像を一度に決めようとすると、それだけで気が重くなります。 明日やることは、自社の「事業年度の開始日」と、そこから3か月後の日付をカレンダーにメモするだけで十分です。
たとえば「4月1日スタート → 6月30日までに役員報酬を決める・見直す」と書き込んでおけば、毎年うっかり期を過ぎてしまう心配がなくなります。金額をいくらにするかは、その手前で税理士と相談すればいい話。まずは「いつまでに決めるか」という一本の締め切りが見えるだけで、役員報酬まわりの不安はずいぶん軽くなります。今日のところは、この日付メモが取れれば上出来です。
最後に
役員報酬は、「社長の給料」という身近な顔をしながら、実は法人税のルールと個人の税金・社会保険がぜんぶ絡み合う、少しやっかいなテーマです。ひとりで経理を回しながら、ここまでルールを調べて向き合っているだけで、本当にていねいな仕事をされています。

覚えておくことは、たった2つでした。「期首から3か月以内に決める」と「その期は毎月同額で払う」。この型さえ守れば、役員報酬はちゃんと全額が会社の経費になります。金額の正解は会社ごとに違うので、そこは税理士と一緒に、会社と個人のバランスを見ながら決めていけば大丈夫。今日、「いつまでに・どういう形で決めるものなのか」が少しでも見えたなら、それはもう大事な一歩を踏み出した証拠です。完璧でなくて大丈夫。今日ここまで読めたところまでで、十分前に進んでいます。
本記事は一般的な実務情報です。役員給与の損金算入の要件、定期同額給与・事前確定届出給与の取扱い、改定が認められる事由、社会保険料や税額の計算は、会社の機関設計や個別の事情、最新の税制改正によって異なります。役員報酬の金額・決め方の最終的な判断は、顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。
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