夏の賞与の計算で、賞与明細のひな型と保険料額表・源泉徴収税額表を見比べ「引く数字はこれで合っているか」と確かめているひとり経理の担当者

賞与の計算|社会保険料と源泉税の引き方を迷わず整理

夏の賞与のシーズン。「賞与から引く社会保険料って、毎月の給与と同じでいいんだっけ……。源泉税も、いつもの月額表を見ればいいの?」——支給日が近づくと、賞与明細を前にふと手が止まりますよね。金額の大きい支給だからこそ、「引く数字を間違えたくない」という緊張が、いつもの給与計算より少しだけ強くなる。ひとりで経理と給与を回していると、その落ち着かなさは、とても身近だと思います。

でも、賞与の計算で迷うのは、あなたがいい加減だからではありません。賞与は、社会保険料も源泉所得税も「毎月の給与とは計算の土台が違う」からです。年に1〜2回しか触らないうえに、月給とルールがずれているのだから、毎回「あれ、どうだったかな」となるのは当たり前なのです。逆に言えば、3つの保険料・税金それぞれの“土台になる数字”を一度つかんでしまえば、賞与のたびに一から悩まずに済みます。この記事では、賞与から引くものを社会保険料・雇用保険料・源泉所得税に分けて、計算の順番と一緒に整理します。今日は制度を丸暗記する必要はありません。まずは「それぞれ、どの数字を土台にするのか」という一点を、はっきりさせていきましょう。

結論:賞与から引くのは主に3つで、それぞれ土台が違います。①社会保険料(健康保険・厚生年金)は「標準賞与額(=賞与額の1,000円未満を切り捨てた額)× 料率」を労使折半②雇用保険料は「賞与額 × 雇用保険料率(労働者負担分)」③源泉所得税は「賞与から社会保険料を引いた額 × 税率」で、その税率は“前月の給与(社会保険料等控除後)”と扶養親族等の数から〈賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表〉で求める——ここが毎月の月額表とちがう最大のポイントです。支給後は、社会保険の賞与支払届(原則5日以内)の提出も忘れずに。料率・税額表は毎年見直されるので、必ず最新版で計算します。金額の大きい支給なので、迷ったら顧問税理士・社会保険労務士に確認しておくと安心です。

いま何が起きているか:賞与は「月給と土台がずれている」から迷う

細かい手順に入る前に、全体像をつかんでおきましょう。賞与計算のややこしさの正体は、同じ「給与から引くもの」なのに、賞与では計算の土台が月給とずれていることです。

賞与から引く社会保険料は標準賞与額、雇用保険料は賞与額、源泉税は前月の給与を土台にするという3つの計算の土台の違いを並べた図
賞与から引く3つは土台がバラバラ。社保は「標準賞与額」、雇用保険は「賞与額」、源泉税は「前月の給与」を起点にする

つまり、賞与から引く3つは、それぞれ見る数字が「標準賞与額」「賞与額」「前月の給与」とバラバラなのです。ここが頭に入ると、「今どの数字を土台に計算しているのか」で迷わなくなります。まずはこの三段構えだけ、置いておけば大丈夫です。

社会保険料:標準賞与額に料率をかけて、労使折半で引く

まず社会保険料(健康保険・厚生年金)です。手順はシンプルで、月給の計算より迷いにくい部分です。

  1. 標準賞与額を出す:支給する賞与額の1,000円未満を切り捨てます(例:432,800円 → 432,000円)。この切り捨て後の額が標準賞与額です。
  2. 料率をかける:標準賞与額に、健康保険料率・厚生年金保険料率をかけます。厚生年金保険料率は全国一律、健康保険料率は加入している協会けんぽの都道府県・健康保険組合によって異なります。必ず最新の保険料額表で確認します。
  3. 労使折半で、本人負担分を引く:算出した保険料の半分が本人負担分。賞与明細で引くのは、この本人負担分です。40歳以上65歳未満の人は、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。

賞与の社会保険料には、上限(いくらまでを保険料計算の対象にするか)があります。健康保険は年度(毎年4月〜翌年3月)の累計で573万円まで厚生年金は1回の賞与につき150万円までが上限で、これを超える部分には賞与の保険料はかかりません。多くの中小企業では上限に達しないことが多いですが、金額の大きい賞与を出す場合や、年度に何度も賞与がある場合は、頭の片隅に置いておきましょう。

なお、支給月とその翌月末までに退職する人の賞与は、社会保険料の扱いが例外的になることがあります(資格喪失月の賞与は保険料がかからない等)。退職が絡む賞与は自己判断で抱え込まず、年金事務所や顧問社労士に一度確認しておくと安心です。

雇用保険料:賞与額そのものに料率をかける

次に雇用保険料です。ここは毎月の給与と同じ考え方なので、いちばんシンプルです。

「社会保険料は標準賞与額(1,000円未満切り捨て)、雇用保険料は賞与額そのもの」——この土台の違いだけ押さえておけば大丈夫です。

源泉所得税:土台は「前月の給与」。月額表は使わない

ここが賞与計算でいちばん間違えやすいところです。落ち着いて、順番に進めましょう。賞与の源泉所得税は、いつもの月額表(給与用の税額表)を使いません。専用の〈賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表〉を使います。

手順はこうです。

  1. 前月の給与を用意する:源泉税を計算する賞与の前月に支払った給与の、社会保険料等を差し引いた後の金額を確認します。
  2. 税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求める:〈算出率の表〉で、①の金額と、その従業員の扶養親族等の数(扶養控除等申告書で確認)が交わる欄を見て、税率を読み取ります。
  3. 賞与の課税対象額に税率をかける賞与の支給額から社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)を引いた額に、②で求めた税率をかけます。これが賞与から引く源泉所得税です。

ポイントは、税率は「前月の給与」から決まるのに、税率をかける相手は「今回の賞与(社保控除後)」という二段構えです。ここを取り違えて、賞与額から直接いつもの月額表で引いてしまう——というのが、いちばん多いつまずきです。

例外に注意:次のようなケースは、上の原則どおりに計算しません。国税庁の案内や給与ソフトの計算方法に従い、迷ったら顧問税理士に確認します。
- 前月に給与の支払いがない(前月給与ゼロ)
- 賞与の額(社保控除後)が、前月給与(社保控除後)の10倍を超える

これらに当てはまると、月額表を使う特殊な計算に切り替わります。該当しそうなときは、無理に手計算せず、給与ソフトの賞与計算機能か、税理士の確認に回すのが安全です。

計算例:40万円の賞与を、順番に計算してみる

言葉だけだと不安なので、流れを一度なぞってみましょう。料率・税率は毎年変わるため、ここでは具体的な数値は入れず「どの数字に、何をかけるか」の順番をたどります。実際の率は、必ず最新の保険料額表・算出率の表で確認してください。

前提:賞与の支給額 40万円/40歳未満/扶養親族なし、と仮定します。

  1. 社会保険料(健康保険・厚生年金)
  1. 雇用保険料
  1. 源泉所得税
  1. 差引支給額(手取り)

大事なのは金額そのものより、「①②は賞与額から、③の税率は前月給与から」という土台の切り替えを、順番どおりに通すことです。この順番を一度手でなぞると、次からは給与ソフトの出した数字も「なぜこの額か」が読めるようになります。

賞与を支給した後にやること

賞与は「計算して引いて終わり」ではありません。支給後の手続きも、セットで押さえておきましょう。

つまずきやすいポイント

賞与のたびに「あれ?」となりやすいところを、先回りでまとめておきます。

どれも「年に数回しか触らないから」起きるもので、あなたの努力不足ではありません。一度、3つの土台という地図を持てば、同じ場所で止まらなくなります。

賞与計算チェックリスト

「全部を完璧に暗記」ではなく、支給のたびに上から順に確認できる形にしました。できるところまでで十分です。

【計算する前に用意する】

【計算するとき】

【支給した後に】

明日やること(まず1つだけ)

全部を一度に完璧にしようとすると、それだけで気が重くなります。 明日やることは、「今回の賞与計算で使う〈賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表〉の最新版を1つ開いて、対象者1人分の“前月給与(社保控除後)と扶養の数”がどの欄に当たるかを、指でたどってみる」だけで十分です。

この「源泉税の土台は前月給与」が手で確認できると、賞与計算のいちばんの山を越えたようなものです。1人分をたどり切れたら、賞与の3つの土台の地図は、もうあなたの中にできています。あとは同じ道を、人数分たどるだけです。

最後に

賞与の計算は、金額が大きいぶん「間違えたくない」という緊張が強く、しかも年に数回しか触らないから毎回思い出しながら進める——静かに気をつかう仕事です。社会保険料、雇用保険料、源泉所得税と、土台のちがう3つを一人で組み立てているのは、本当に骨の折れることだと思います。

賞与の社会保険料・雇用保険料・源泉税の計算を終え、賞与明細と保険料額表を片づけて落ち着いた表情のひとり経理の担当者

でも、これは「一発で全部覚える試験」ではありません。社会保険料は標準賞与額から、雇用保険料は賞与額から、源泉税は前月の給与から。この3つの土台の切り替えを一度つかんでしまえば、賞与のたびに一から悩まずに済みます。今日、どの数字を土台にするかがひとつ頭に入ったなら、それはもう「なんとなく引く作業」が「わかって進める作業」に変わり始めた証拠です。完璧でなくて大丈夫。今日たどれたところまでで、十分前に進んでいます。

本記事は一般的な実務情報です。社会保険料率・雇用保険料率・源泉徴収税額表は毎年見直され、退職や特殊なケースの取扱いは個別の事情によっても異なります。最終的な判断は、日本年金機構・国税庁の最新情報や、顧問税理士・社会保険労務士にご確認ください。

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